薬学的有害事象等防止加算の算定フローチャート【令和8年度調剤報酬改定対応】
令和8年度調剤報酬改定で新設された薬学的有害事象等防止加算は、 薬剤師が薬学的観点から処方医へ疑義照会を行い、その結果として処方変更が行われた場合に算定できる加算です。
算定区分は以下の4区分に分類されています。
- イ:在宅患者への処方箋交付前提案(50点)
- ロ:在宅患者の疑義照会による処方変更(50点)
- ハ:かかりつけ薬剤師による疑義照会(50点)
- ニ:上記以外の疑義照会による処方変更(30点)
厚生労働省の通知・疑義解釈資料をもとに、 算定要件・レセプト記載事項・算定不可事例を含めて整理したフローチャートを作成しました。
フローチャート活用のポイント
薬学的有害事象等防止加算を算定するためには、 単なる問い合わせではなく、薬学的観点から処方医へ連絡・確認を行い、 その結果として実際に処方変更へつながっていることが必要です。
算定対象となる主な内容
- 重複投薬(同種同効薬を含む)
- 薬物相互作用
- 飲食物との相互作用
- アレルギー歴・副作用歴
- 年齢や体重による影響
- 肝機能・腎機能による影響
- 妊娠・授乳への影響
- その他薬学的観点から必要と認める事項
算定できない代表例
- 残薬調整のみを目的とした変更
- 問合せ簡素化プロトコルに基づく事後報告のみの対応
- 薬局在庫不足を理由とした変更
- 処方変更が行われなかった場合
ポイント
薬学的有害事象等防止加算を算定した場合は、 薬剤服用歴への記録だけでなく、 調剤報酬明細書(レセプト)の「摘要」欄への記載も必要です。
出典
- 厚生労働省 別表第三 調剤報酬点数表
- 厚生労働省 別添3 調剤報酬点数表に関する事項
- 疑義解釈資料の送付について(その2)令和8年4月1日
- 疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日
